専業主婦が働きだすと収入が増えますが、その額によっては税金も増え、「たくさん稼いだのに手取りが減った」という逆転現象が起こることもあります。それがいわゆる「〇〇万円の壁」です。
平成29年度の税制改正により、配偶者控除を受けられる年収が「103万円まで」から「150万円まで」に引き上げられました。これまでの「103万円の壁」は無くなったわけですが、では150万円まで稼げば良いかいうとそうでもありません。
注意しないといけない年収額をまとめてみました。
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住民税の「100万円の壁」
年収100万円を超えると、住民税を払う
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所得税の「103万円の壁」
年収103万円を超えると、所得税を払う
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社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」
年収130万円を超えると、被扶養者でなくなる(通勤費を含む額で計算します)
これまで被扶養者として保険料の負担なしで国民年金保険や健康保険に加入していたのが、年収130万円を超えると、自分で厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入し保険料を払わければなりません。
年収106万円でも、下記の条件にすべて当てはまる場合は社会保険に加入することになります。
【社会保険加入の条件】 ・週20時間以上勤務(残業は含まない) ・1ヵ月あたりの決まった賃金が88,000円以上(残業代・手当を含まない) ・雇用期間の見込みが1年以上 ・学生でないこと ・従業員が100人を超える企業、または労使で合意あり
保険料の負担は大きいけれど、社会保険に加入すると将来もらえる年金額が増えるなどのメリットもあります。
※主に会社員や公務員の配偶者の場合です。自営業者の場合はもともと自分で保険料を払っているので、この壁の影響はありません。
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配偶者特別控除の「150万円の壁」
妻の年収が150万円を超えると、夫の収入の配偶者特別控除額の減額が始まる
妻の収入201万円を超えると、配偶者特別控除額が受けられなくなる
ただし、世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年収1,220万円)を超える場合は、妻の収入に関わらず配偶者特別控除はありません。
また、配偶者特別控除額の対象は150万円まで引き上げられましたが、家族手当の支給条件は企業によって異なるので、夫の会社に確認が必要です。
※夫と妻が入れ替わっても同じです。
年収いくらなら損しないの?
NHKの試算 では、夫の年収が500万円の場合、妻の年収が160万円程度なら夫婦の手取り額が増えるそうです。
がっつり働き、収入増を狙うのか。130万円または106万円以内で扶養内で働くのか。手取りは多少減っても社会保険に加入して働くという選択もあります。それぞれの家庭に合った働き方を考えてみてくださいね。
参考 ・国税庁タックスアンサー「夫婦と税金」 ・厚生労働省『平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)』 ・NHK解説委員室「"106万円の壁"何が変わるのか」(時論公論)
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