復職後のママを支える制度「短時間勤務」「所定外労働の制限」「看護休暇」「育児時間」

産休・育休をとって仕事に復帰したいけど、まだまだ幼い子を育てながら働くのは大変。そんなお母さんを支える制度を紹介します。


▲ 厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」 より引用

1歳まで

■ 育児時間

生後1年に達しない子どもを育てる女性は、休憩時間の他に1日2回各々30分間の育児時間を請求できます。育児時間中を有給とするか無給とするかは、当事者間(労働者と使用者の間)の取り決めで決まります。労働時間が1日4時間を下回るような場合には、1日に1回の育児時間で足りるとされています。また、育児時間は、労働時間の途中でなくても、勤務の始めや終わりに取ってもよく、1回にまとめて60分で取ることも認められています。(労働基準法第67条)

■ 母性健康管理措置

産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることがで きます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法第13条)


3歳未満

■ 短時間勤務制度

会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者のために、短時間勤務制度(1日原則として6時間) を設けなければなりません。(育児・介護休業法第23条)

■ 所定外労働の制限

会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはいけません。(育児・介護休業法第16条の8)


小学校入学まで

■ 子の看護休暇

小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日 間、子どもが2人以上なら10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得す ることができます。(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)

■ 時間外労働、深夜業の制限

会社は、小学校入学前の子どもを養育する一定の労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を 超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労 働させてはならないことになっています。(育児・介護休業法第17条、第19条)

※パートなどの方でも会社へ申し出ることができます。(各制度によって取得できる条件があります)

参照
・厚生労働省「育児・介護休業法について」厚生労働省「女性労働者の母性健康管理のために」女性にやさしい職場づくりナビ>働くママの育児について 

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